重量税還付制度は、自動車リサイクルを促進する目的から整備されたもので、自動車が適正に自動車リサイクル登録事業者で解体処理され、永久抹消(解体抹消)の届け出がなされた場合にのみ、車検残存期間に応じて月割りで還付する制度です。
納付された自動車重量税相当額(注1) × 車検残存月数(注2) ÷ 自動車検査証の有効期間の月数(注3) = 還付金額
(注1)重量税納付税額の確認方法 (2010年4月1日改正前)
自動車の種類 | 車検期間 | 税額 |
乗用自動車(乗車定員10人以下) (車両重量0.5tごとに6,300円/年) |
2年(注) |
車両重量0.5tごとに12,600円 例:1.4tの場合0.5tx3で37,800円 |
3年(注) | 車両重量0.5tごとに18,900円 | |
バス(乗車定員11人以上) | 1年 | 車両重量1tごとに6,300円 |
車両総重量2.5t以下トラック | 1年 | 車両重量1tごとに4,400円 |
車両総重量2.5t超トラック |
1年 | 車両重量1tごとに12,600円 |
小型二輪車(排気量251cc~) |
2年 | 1台に付き5,000円 |
小型二輪車(排気量126cc~250cc) |
6,300円(取得時のみ) | |
軽自動車 (1台につき4,400円/年) | 2年(注) | 1台につき8,800円 |
3年(注) | 1台につき13,200円 |
(注)新車で購入した場合、最初の車検までの期間は3年間です。その後の車検期間は2年です。
(注2)車検残存月数の算定方法
車検の残り期間は、解体報告記録がなされた年月日の翌日を起算日として車検の有効期限満了日までの月数(1月未満切り捨て)となります。
(例)車検が平成24年8月8日まであり、解体報告がなされた日が平成23年11月30日に行った場合、車検の残り期間は8か月となります。
*解体報告日とは、引き取られた車が解体処理報告がなされた場合に自動車リサイクルシステム上において発行される年月日です。
(注3)通常の車検の有効期間の月数。
3年車検の場合36カ月・2年車検の場合24カ月・1年車検の場合12カ月
平成22年4月以降に車検を取ったお車の場合、重量税の還付金の計算方法が変わります。
<参考:国土交通省のHPに掲載されている関連内容>
http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr1_000005.html 環境性能に優れた自動車に対する自動車重量税等の減免について
http://www.mlit.go.jp/common/000037516.pdf 減免対象車の確認手順
http://wwwtb.mlit.go.jp/chugoku/gian/juuryouzei.pdf 改正自動車重量税
例.初年度登録が平成3年、車両重量が1.5t以下の車を廃車する場合、18年を経過してますので、表5を使用します。