廃車・買取の流れ

1.まずはメールかお電話でご連絡ください。

 

個々のお車の事情に応じて必要書類買取り金額等ご説明します。

廃車する時期が遅くなりますと、その分、受け取れる自動車税重量税自賠責の還付金が少なくなります。

まずはお早めにお電話079-492-8688またはオンライン無料査定申込よりお問い合わせください。

廃車になる車でもエンジンその他の部品が、国内・海外でリサイクルされているものが少なくありません。弊社独自の国内、海外のルートを駆使し、出来る限りお客さまの納得していただける価格を提示させていただきます。また当社では買取価格保証金額を設けております。

 

2.お車の廃車に必要となる書類をご用意ください。

 

お見積り金額を確認していただき、お車の廃車に必要となる書類をご用意ください。

なお、当社で買い取らさせて頂いたお車については抹消手続き費用はかかりません

毎月20日まで必要書類をご用意していただければ、その月のうちに抹消手続きを行ない翌月に持ち越しすることなく自動車税の支払いが止まります。(所有権が付いている場合は15日までに必要書類をご用意ください。)

普通車の場合

▽車検証原本

▽依頼された方の免許証のコピー

▽ナンバープレート(前後2枚。当社でお外しします。)

▽車検証の所有者の印鑑証明1通(発行から3ヶ月以内のもの)

▽印鑑証明と同一の実印(譲渡証・委任状に押印いただくため)

軽自動車の場合

▽車検証原本

▽依頼された方の免許証のコピー

▽ナンバープレート(前後2枚。当社でお外しします。)

▽車検証の所有者の認め印 ※軽自動車の場合、実印・印鑑証明書は不要です。

ご自身で手続きを希望する方へ

▽車検証のコピー

▽廃車を依頼された方の免許証のコピー

※ナンバープレートはその場で外してお返しします。

→ご自身で手続きされる際に陸運局で必要となる書類はこちらでご確認ください。

下記の特別なケースに該当する方へ

お車の購入後(引越し等で)住所が変わっている場合

▼住民票 (印鑑証明と車検証上の所有者の住所が異なる場合に、異動前後関係を確認するため)

▼2回以上住所を変更している場合は戸籍抄本が必要となります。

 

所有者がディーラーや信販会社の場合

ディーラー・信販会社から、陸運局での手続きに必要となる『委任状』『譲渡証』『印鑑証明書』等を郵送してもらってください。

▼残債がある場合は、ご相談ください。

 

所有者が亡くなっている場合

▼親族の印鑑証明と実印 *お亡くなりの方みて戸籍謄本に記載されている、「配偶者→親→子供→兄弟」の順で直近の方1名の印鑑証明書と実印。

▼戸籍謄本 (亡くなった所有者と依頼者が親族関係にあることを証明する書類)

▼除籍謄本 (所有者が亡くなっていることを証明する書類) 

*戸籍謄本に所有者が亡くなっていることが記載されていれば除籍謄本は不要です。

 

所有者の印鑑証明書が取れない場合

▼ご相談ください。

 

3.車の引き取り・持ち込み

 

廃車に必要な書類を引取らせていただき、お車を買取します所要時間は5~10分程度です。

※お持ち込み・お引取日までに書類のご用意が出来ている場合には、その場で代金をお支払いします。

※お車の引き取り当日までに書類がご用意できない場合は、後日、書類を郵送してください。必要書類 到着後、代金をお振込いたします。ただし、月をまたいでしまいますと、自動車税還付額が1ヶ月分減ってしまいますので、お早目に書類をご用意いただくことをお勧めします。

弊社までお車を持ち込まれる場合

お持込みになる前になるべく事前にご連絡ください。車が動く場合はお車のお持込み受付時間は予めご相談いただければ休日を含む営業時間外でもお持込み出来る場合がございます。

お持ち込み先

 

中古車販売・買取センターのニコスアンドサンズ

住所:兵庫県加古川郡稲美町和田422-1

電話:0794-92-8688

時間:AM10:00-PM19:00 (月曜日)


お車のお引取りを希望される場合

お持込みする時間が取れない、車が動かない、車検が切れた等の場合はお車を引き取りに伺います。

日時については事前予約が必要です。お引取り可能日時:月曜日から日曜日10:00から18:00お車の買取査定価格によっては別途陸送代金がかかる場合がございますので事前にお問い合わせください。

 

4・陸運局で発行された証明書のコピーをお送りします。

 

陸運局で抹消手続きし、お車の引取から14日以内に、陸運局で発行される『登録識別情報等通知書(一時抹消証明書)』 または『登録事項等証明書』のコピーをご自宅にご郵送します。この手続きによって、

△自動車税の支払いがその月で止まります。

→6月に手続した場合、自動車税の支払は4~6月の3か月分のみとなります。

△手続きした月以降の自動車税が戻ってくる。

→6月に手続した場合、7月~翌年3月までの9か月分の自動車税が還付されます。

△任意保険の等級を維持しながら中断する際に必要な書類です。

※軽自動車は両者の手続きを兼ねて1か月以内に証明書のコピーをご郵送します。

※所有権の付いている車の場合、手続きに20日ほどかかります。

※お車本体の実際の解体には2~3カ月以内に行ないますが、入庫状況によっては若干ずれ込むことがあります。

 

<移転抹消について>

弊社では引取らせていただいたお車の名義を当社名義の(有)NIKOS&SONSへ移転すると同時に抹消手続きを行ないます。このように‘名義の移転’と同時に‘抹消手続き’を行なうことを移転抹消といいます。

これによって全国どのナンバーでも、最寄りの陸運局での手続きが可能となり、手続きの簡素化を図れます。任意保険や自賠責保険の解約も通常通りできますのでご安心ください。また、お客様から引取ったお車にもしものことがあっても、すべて弊社の責任で対応します。

なお、お客様の名義のまま抹消手続きを行なう場合は、各都道府県の行政書士さんに郵送で依頼するため20日~30日程の日数がかかります。この場合、当社の抹消手続無料サービス対象外となり、お客様で実費を負担(おおよそ4000円程度)となります。


5・任意保険の解約をお客様ご自身で行なってください。

 

お急ぎの場合は、指定れた保険屋さんにファックスをお送りしますのでお申し付けください。


6・約1~2ヶ月後に自動車税の還付金を受け取ってください。

 

4月1日の時点でのお車の所有者に、自動車税の納付義務があります。

当社では陸運局での抹消手続きと同時に自動車税の支払を止める手続きを行ないます。


自動車税納付済みの場合

お車を廃車して約2ヵ月後、印鑑証明書の住所に還付通知書が送られます。その通知書、認印、身分証明書を持って郵便局で還付金を受取ってください。

例.2000ccクラスの車を10月に廃車した場合は、未使用期間が5ヶ月となり16400円が戻ってきます。


自動車税未払いの場合

陸運局での廃車手続きが終了してから約2ヵ月後に、廃車した月までの請求書が印鑑証明書の住所に送られてきます。

4月に廃車した場合、自動車税1か月分の納付書が7月頃に送られて来ますのでその時点でお支払ください。(5月か6月に1年分の自動車税の納付書が送られてきますが、それは一旦無視してください)

例:2000ccのお車を4月に廃車した場合は、自動車税1か月分3200円が請求されます。7月に廃車した場合、4~7月の4ヶ月分の自動車税の請求書が9月頃送られてきます

 

軽自動車の場合

4月1日の時点でお車の所有者に1年分の自動車税(乗用車で7200円)が請求されます。

年度の途中で廃車しても自動車税の返戻金はありません