自賠責保険の解約の方法

はじめに

車やバイクを公道で乗る場合には、自賠責保険の加入が義務づけられています。通常は、車やバイクを購入した際に販売店で加入の手続きを行ってもらっているはずです。そして、車やバイクは乗らなくなった場合は、自賠責保険を解約することができます。解約すると未経過保険期間に応じて保険料が返ってきます。

 

その解約の方法を今回は紹介したいと思います。

1.解約の条件を確認する

解約のできる場合とは、下記のとおりです。

  1. 車・バイクを廃車したとき
  2. ナンバープレートを返還したとき
  3. 契約が重複しているとき(*この場合、終期の早く来る方が解約できます。)

2.解約に必要な書類を準備する

  • 自賠責保険証明書
  • 解約承認請求書(保険会社の窓口でもらえます。)
  • 本人を確認できる書類(解約保険料を保険契約者本人名義口座に振り込む場合以外は、印鑑証明書または免許証・社員証・健康保険証等)
  • 抹消登録証明書等(解約自由を証明できる書類、ただし解体証明書は不可)*原付自転車・軽自動車(検査対象外)はステッカーが必要です。
  • 印鑑
  • 振込先口座

3.解約返戻金の有無を確認する

そもそも解約しても、返戻金がないと解約する意味がありません。まずは解約返戻金があるかどうか確認しましょう。

保険会社窓口に必要書類を提出した日から起算して1月以上の保険が期間が残っていれば、必ず返戻金があります。

*解約日(起算日)は廃車等があった日ではありませんのでご注意くださいね。

なんだかややこしいですね。例をあげてご説明します。

(ケース1)

保険期間:自 平成22年10月1日 至 平成24年10月1日(24ヵ月)

解約日:平成24年9月1日

 

このケースだと、9月1日から9月30日が1月となりますので、残存期間は1月と1日となり、1月分の返戻金が発生します。

 

(ケース2)

保険期間:自 平成22年10月1日 至 平成24年10月1日

解約日:平成24年9月3日

 

このケースだと、9月3日から10月2日が1月と数えますが、終期が10月1日なので1月に満たないので返戻金はありません。

4.保険会社に行く

返戻金があり、書類もすべて揃ったら、さっそく保険会社へ行きましょう!

どこの保険会社へ行けばいいのか?と言いますと、自賠責保険証明書に記載されている保険会社の窓口です。所在地は、保険会社のホームページから簡単に調べることができます。解約承認請求書の書き方や返戻金額は窓口で計算して教えてくれます。

訪問が遅れると、返戻金が減ってしまいますので解約手続きはお早めに。

 

注意 保険代理店・車やバイクの販売店では、自賠気保険の解約はできません。